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<はじめての抵当権抹消>

 やっと住宅ローンを完済し、ホッと一息ついていると、金融機関から「抵当権抹消登記はご自身でやられますか?」と聞かれたりします。そんな時、どうしたらよいか、ご説明いたします。

1、抵当権抹消登記に必要な書類の依頼

  金融機関から上記のような質問を受けた場合に、「時間もあるし、自分でやってみようかな」と思われたら、まずは、金融機関に抵当権抹消登記に必要な書類の依頼をしましょう。多くの金融機関では、それらの書類を準備するのに1〜2週間程度、かかっているようです。

  この必要な書類・情報には①登記済証(たいていの場合、抵当権設定契約証書に登記所の印鑑が押されたもの)又は登記識別情報解除証書(弁済証書や放棄証書の場合もあります)又は登記済証に解除等の旨が記載されたもの③金融機関の会社法人等番号(金融機関の固有の番号)④委任状といった書類・情報があります。これ以外に、金融機関の登記事項証明書(金融機関の本店や商号が登記上から変わっている場合)ももらえたりします。

  どれも見慣れないものでしょうが、ほとんどの金融機関は漏れなく用意してくれるはずですので、そんなにご心配は不要です。ただ、書類上の日付が入っていなかったりしますので、日付は金融機関に聞きましょう

  このとき、借り入れをされて以降、金融機関が合併した場合、抵当権抹消登記の前提として、合併の登記が必要な場合があります。この登記は金融機関側がやるべきものですので、もし合併登記が必要なのに、されていない場合には、まずは金融機関に「合併登記をやって下さい」と依頼しましょう。

2、抵当権抹消登記の期限

  ここで、抵当権抹消登記には期限があるのか?について触れておきます。結論から言いますと、厳密な意味での期限はありません

  しかし、金融機関から書類をもらったまま登記申請をせず、放置しておきますと、その金融機関の代表者が変わったり、そもそもその金融機関が無くなったり、色々事情が変わってきてしまいます。このような場合でも基本的に抵当権抹消登記はできるのですが、無用な時間や費用がかかったりしますので、金融機関から書類をもらったら可能な限り速やかに登記申請をするようにしましょう。場合によってはその書類自体をなくしてしまうこともあります。その結果、無用な時間や費用がかかったりします。そのようなことを避ける意味でも速やかに登記申請をしましょう。

3、登記申請書の作成

  金融機関に上記書類を用意してもらい、受け取ったならば、次は、登記申請書の作成です。法務局のホームページなどに雛形が掲載されていますし、法務局まで聞きに行けば、作成方法を教えてもらえます。備え付けの申請書にささっと記入するだけ、というものではないので、若干面倒ですが、作り始めてしまえば、そんなに難しいものではないかと思います。

  なお、金融機関が用意した書類も、不完全なものがあります(不動産が未記入だったり等など)。間違えると修正できない書類であることが多いので、法務局の職員に聞きつつ、埋めていくほうが望ましいかと思います。

  申し忘れましたが、登記申請書や金融機関が用意した書類を完成させていく前提として、ぜひ行なっていただきたいのが、今回申請する不動産の登記事項証明書を取得し、権利関係や不動産の表示などを確認しておく、ということです。法務局の窓口で取得する場合、1通600円かかってしまいますが、登記事項証明書を確認した上で登記申請書等を作成すると、間違いも防げますし、法務局の職員も説明がしやすくなりますので、ぜひ取得してみて下さい。なお、登記事項証明書よりは内容が簡潔なのですが、若干値段の安い登記事項要約書というものもあります。抵当権抹消登記を行なう場合ならば、この要約書でも充分かもしれません。

4、登記の申請

  ここまで来れば、あとは、登記の申請です。登記申請書に、金融機関が用意した書類を添付して、管轄の法務局に提出しましょう。出向いて提出してもよいですし、郵便で提出しても構いません。管轄を間違えてしまうと、登記申請書を受理してもらえません。例えば、杉並区高円寺の不動産であれば東京法務局杉並出張所ですし、中野区野方の不動産であれば東京法務局中野出張所が管轄ということになります。事前に電話等で確認したほうが望ましいでしょう。また、登記を申請する前に、登記申請書等一式を法務局の職員にチェックしてもらうと安心です(綴じ方なども教えてもらえると思います)。

  この抵当権抹消登記にも、登録免許税という税金がかかります。不動産一つにつき1000円です。収入印紙を買って登記申請書に貼付しましょう。収入印紙はほとんどの法務局でも売っていますし、郵便局でも買い求めることができます。

5、登記の完了

  登記申請書等に誤りもなく、スムーズに行くと、法務局の混み具合等にも寄りますが、1〜2週間ほどで登記が完了します。完了すると、法務局から書類が発行されますので、法務局で受け取るか、申請の際に返信用の封筒を添付しておいて、郵送してもらうこともできます。

  ここまで来ましたら、法務局で不動産の登記事項証明書を再度取得し、抵当権がちゃんと抹消されているか、確認したほうが望ましいでしょう。

6、終わりに

  以上のように、原則として、抵当権抹消登記の手続はご自身で行なうことが可能です。イレギュラーなケースを除いては、そんなに難しい手続ではないかと思います。お時間のある方は、ぜひチャレンジしてみて下さい。

  なお、ここには書ききれていないことも多々ありますし、イレギュラーなケースで専門的知識が必要な場合もあります(例えば、登記上に記載されている所有者の住所が変わっている場合など)。また、手続にお時間を取れない方もいらっしゃるかと思います。そのような場合には、ぜひ司法書士榎下健までお声を掛けて頂ければ幸いに存じます。

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