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<はじめての相続>

 例えば親の一人が亡くなり、お葬式を無事済ませた段階で、「これからどういう手続が必要なんだろう・・・」と不安に思われる方が多いのではないかと思います。

 ざっと必要な手続を挙げますと、

  ①国民年金・厚生年金・共済年金

  ②雇用保険

  ③生命保険

  ④簡易保険

  ⑤労災保険

  ⑥国民健康保険

  ⑦社会保険

  ⑧預貯金

  ⑨準確定申告

  ⑩相続税の申告

  ⑪株式や投資信託

  ⑫不動産登記

  ⑬会社登記(役員)

こんな感じです。なかなか大変です。以上の中で司法書士がお手伝いできるのが、⑫及び⑬の登記関係を中心に、⑧や⑪など、ということになります。

 ここでは主に⑫の不動産登記について、流れをご説明したいと思います。

1、遺言書の有無の確認

  まず、亡くなった方が、遺言書を残されたかを確認することが大切です。遺言書が残されていた場合には、原則として、その遺言書のとおりに遺産を分配することとなります。

  遺言書には大まかに言って自筆で書かれた自筆証書遺言というものと、公証役場で作成した公正証書遺言というものがあります。

  残された遺言書が自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続というものが必要となりますので、ご注意下さい。また、封をされた自筆証書遺言は勝手に明けてはならず、家庭裁判所にて開封することになりますので、併せてご注意下さい。

  残された遺言書に遺言執行者が決められていた場合には、その遺言執行者が中心となって、遺産の分配等を行なっていくこととなります。

2、相続財産の把握

  亡くなった方がどういう財産を持っていたのか、極力漏れがないように確認・把握していくことが重要となります。この場合の財産には、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含みます。あまりにマイナスの財産が多い場合には、家庭裁判所において、相続放棄の申述を行なうことも検討すべきでしょう。

  この相続財産の把握を漏れなく行なうことは、多くの財産を保有している場合、意外と大変かと思います。逆に言えば、生前に、配偶者や子供たちに、保有している財産を伝えるよう努めておけば、残された者が苦労しなくて済む、ということになります。

  なお、不動産の把握には権利証が役立ちます。この権利証をもとに、法務局(登記所)にて登記事項証明書(昔の登記簿謄本のことです)を取得し、不動産の権利関係を確認しておきましょう。

3、相続人の把握

  次に、亡くなった方の法定相続人全員は誰なのかを確実に確認・把握することが重要です。法定相続人とは、法律で定められた相続人のことで、大まかに、下記のように定められています。

  ①配偶者(夫や妻のことです):原則として常に法定相続人となります。

  ②子供:原則として常に法定相続人となります。養子も含みます。

  ③:子供がいない場合に、法定相続人となります。

  ④兄弟姉妹:子供も親もいない場合に、法定相続人となります。

  この相続人の把握は、例外的なケースを除いて、戸籍等(戸籍・除籍・改製原戸籍)によって行なうこととなります。

  この戸籍等は、原則として、亡くなった方の出生から死亡までのものを揃えなければなりません。何度も転籍をしている方の場合には、それだけ、請求先の役所が多くなります。なお、役所に出向けない場合には、郵便で取寄せることも可能です。

4、遺産分割協議の実施

  こうして遺産も法定相続人も把握できれば、遺産分割協議の実施です。但し、前記のように遺言書が残されていた場合には、遺言書に書かれた遺産について、遺産分割協議は行なえないと考えられています(反対説もあるようです)。

  この遺産分割協議は法定相続人全員で行ない、全員承諾しなければなりません。すなわち、全員、遺産分割協議書という書面に実印を押印し、印鑑証明書を添付することとなります。

  なお、この遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

5、不動産登記(相続登記)の準備

  遺産分割協議も成立すると、いよいよ不動産登記(相続登記)の準備となります。登記に特有な必要書類を取寄せます。亡くなった方や不動産を相続する方の住民票(本籍・続柄入り)、不動産の固定資産評価証明書などが該当します。固定資産評価証明書は、東京23区でしたら都税事務所で、それ以外の地域では原則として市区町村の役所で取得できます。

  そして、登記には申請書が必要なのですが、備え置きの用紙にささっと書き込むといったものではありません。法務局(登記所)のホームページなどに雛形が掲載されていますので、そういったものを参考に、作り上げていくことになります。

  また、相続人の関係を示した相続関係説明図というものを作成し、法務局に申請書と一緒に提出しますと、手続完了後に、戸籍類一式を返却してくれます。

  申請書には登録免許税分の収入印紙を貼付します。金額は、原則として、前記固定資産評価証明書に記載された評価額の0.4%です。例えば評価額が1000万円であれば、4万円ということになります。なお、収入印紙は郵便局で購入できます。また、多くの法務局にも販売所があります。

6、不動産登記(相続登記)の申請

  不動産登記(相続登記)の申請は、前記の申請書・戸籍類・住民票・印鑑証明書・遺産分割協議書・固定資産評価証明書をひとまとめにし、管轄の法務局に行ないます。持参しても良いですし、郵便で送っても構いません。但し、持参して、申請前に法務局の職員に申請書を確認してもらったほうが望ましいかと思います(綴じ方なども教えてもらえるかと思います)。また、管轄を間違えてしまうと、申請を受け付けてもらえませんので、事前に確認しましょう。なお、杉並区の不動産は東京法務局杉並出張所、中野区の不動産は東京法務局中野出張所が管轄となります。

  なお、申請後に、申請書に誤りが見つかった場合には、法務局から電話で連絡があり、訂正することになります。

7、登記識別情報通知の受領

  登記所の混み具合等諸事情にもよりますが、おおよそ1週間〜2週間ほどで、登記所での手続が完了します。 

  特に連絡がなければ、登記完了予定日(申請する際に法務局で確認できます)に登記識別情報通知及び還付書類(戸籍などの添付書類を返却してもらう場合)、登記完了証を受領することができます。登記識別情報通知とは、昔の権利証に当たるもので、とても重要な書類ということになります。この受領は、法務局に出向いてもできますし、郵便で送付してもらう(登記申請の際に返信用封筒を添付します。本人限定受取郵便という特別な郵便になります。)こともできます。

  登記識別情報は一種のパスワードです。記載された通知は大切に保管し、パスワードは信頼できる人以外には知られないようにして下さい。

  ここまで終わりましたら、最後に法務局にて、不動産の登記事項証明書を取得し、登記がちゃんとなされたか、確認したほうが望ましいです。

8、終わりに

  以上で、不動産登記(相続登記)の説明は終了です。最後までお読み頂き、本当にありがとうございます。少しでも参考になれば幸いです。

  なお、相続登記は、以前は期限はなかったのですが、令和6年4月1日より相続登記が義務化され、原則として、相続により不動産を取得したかたは、取得から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。この義務を果たしませんと、最大で10万円の過料(罰金のようなもので行政罰)に処せられる恐れがあります。また、この相続登記義務化に関わらず、登記をしないまま放置しておくと、書類を紛失したり、役所の保管期間の関係で書類が取得できなかったり、新たにどなたかが亡くなり、法定相続人が増えてしまったりと、様々な状況の変化により、登記がしづらくなることがございます。速やかな相続登記を心がけたいものです。

  上記7まで述べてきたように、原則、不動産登記(相続登記)はご自身で行なうことが可能です。

  ただ、どうしても時間を要する手続ですし、専門的な知識がないと理解できずに困ってしまう場合があるかと思います。また、ここには書ききれていないことも多々有ります。

  手続にお時間が取れない場合専門的な知識が必要だと感じられた場合には、ぜひ、司法書士榎下健までお気軽にご相談下さい。

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